学校紹介
いじめ防止基本方針
令和6年度 桜川市立岩瀬西中学校いじめ防止基本方針
1 目 的
生徒の尊厳を保持するため、いじめ防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処)のための対策に関し、その基本的事項を定めることにより、いじめ防止等の対策を総合的かつ効果的に推進する。
2 いじめの定義 【いじめ防止対策推進法第2条より抜粋】
「いじめ」とは、生徒等に対して、当該生徒等が在籍する学校に在籍している等当該生徒等と一定の人的関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。 |
3 いじめ防止等の基本理念 【いじめ防止対策推進法第3条より抜粋】
・いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての生徒等に関係する問題であることに鑑み、生徒等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。
・いじめの防止等のための対策は、全ての生徒等がいじめを行わず、及び他の生徒等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが生徒等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒等の理解を深めることを旨として行われなければならない。
・いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた生徒等の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。
4 未然防止のための取組
(1) わかる授業、楽しい授業づくりの充実
① 一人一人を大切にした授業づくり(少人数指導、ティームティーチング)
② 協働して学ぶ授業の展開
③ 授業規律の向上(授業の約束、5分前移動3分前入室1分前着席、あいさつ)
④ 授業公開、相互授業参観による教員の授業改善、教材研究による教員の授業力向上
(2) 自主的・自治的な態度を育む特別活動の推進
① 心のこもった元気なあいさつの推進(朝のあいさつ運動、小学校訪問あいさつ運動)
② 自問清掃、ボランティア活動の推進(自問清掃5S運動の徹底)
③ 生徒が主役で進める生徒会活動、部活動、学校行事の展開
(生徒会本部を中心とした「西中しぐさ」の実践、各委員会の常時活動の充実)
(3) 道徳教育の充実
① 道徳教育ヒント集、「新しい道徳」、自作教材の活用
② 道徳の時間を要として学校教育全体を通じて行う道徳教育の充実
③ 学校経営方針に基づいた道徳教育推進教師を中心とする協力体制や指導体制、研 修体制の充実
④ 具体性のある道徳教育全体計画と道徳の時間の年間指導計画の作成と改善
(4) 人権教育の充実
① 学級活動、生徒会活動主体による「いじめ防止宣言」「いじめ撲滅運動」の展開
② 人権教育に係る環境の充実「ハートフルコーナー(人権コーナー)、生徒作品や人権メッセージ等の掲示」
③ 教職員の人権意識の高揚(生徒に対する温かみのある言葉かけ、言葉遣いの実践)
(5) 教職員の資質向上
① 生徒指導提要・生徒指導リーフレットによる研修の実施
②「こんな教師でありたい(自己チェックシート)」による研修
③ 配慮を要する生徒の情報交換会の実施
④ スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーとのケース会議
⑤ いじめの認知及び組織的な対応についての研修
⑥ 初期対応についての研修「信頼される学校づくりをめざして」の活用
⑦ ネットを介してのいじめに関する資料の活用
(6) インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進
① 情報モラルに関する講演会(生徒向け、保護者向け)の実施
② ケータイ・ネットを安全に使用するためのルール作りと見直し、話合いシートの活用、家庭への協力依頼
③ 長期休業前における、生徒や保護者への情報提供や学級指導の充実
④ 法務局又は地方法務局への協力要請(発信者情報等)
5 早期発見のための取組
(1) 適切な情報収集
① 生活ノート「KIZUNA」を活用した毎日の生徒の観察、生徒理解
② 定期的なアンケート調査(月1回、各学級)
③ チェックリストの活用(学期1回、各学級)
④ 生徒指導部会での情報共有(週1回、関係職員)
⑤ スクールカウンセラーとの情報交換(月1~2回、関係職員)
⑥ いじめ防止等対策委員会での情報交換(学期1回)
⑦ 小中連携の推進(小学校教員による授業参観と情報交換)
⑧ 民生委員、家庭相談員との情報交換(学期1回)
(2) 相談体制の整備
① 定期相談の活用〔教育相談(学期1回)、三者面談(7月、11 月)〕
② 生活ノート「KIZUNA」の活用
③ 養護教諭、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等の活用
④ 相談窓口の周知(学期1回)による保護者との連携
6 関係諸機関との連携
(1) 保護者、地域との連携
保護者 学校評議員 家庭相談員 民生委員 市家庭児童相談員 保護司
(2) 岩瀬西中学校区小学校との連携
岩瀬小学校、坂戸小学校
(3) 外部機関との連携
市教育委員会 市児童福祉課 市家庭児童相談室 教育支援センターさくらの広場
筑西児童相談所 桜川警察署生活安全課 (スクールサポーター)
7 いじめ防止等対策委員会の設置
いじめ防止等(いじめの防止、いじめの早期発見、いじめへの対処)に関する措置を実効的に行うため、いじめ防止等対策委員会を組織する。
(1) 本委員会の構成員は、校長、教頭、教務主任、副教務、生徒指導主事、学年主任、
保健主事、特別支援教育コーディネーター、養護教諭で構成する。
(2) 本委員会は、学期1回定期的に開催するほか、必要に応じて速やかに「臨時会」を開催する
8 いじめ事案への対応
(1) いじめの事実確認(被害者、加害者及び周辺の生徒から十分に話を聴くとともにアンケート調査等により、広く情報を収集する)
(2) いじめ防止等対策委員会の開催
(3) いじめを受けた生徒の心のケア、保護者に対する情報提供と支援
(4) いじめを行った生徒に対する指導及びその保護者に対する助言
・いじめを受けた生徒が安心して教育を受けられるための措置(いじめを行った生徒の教室以外での学習等)
・保護者間の争いを防止するための情報共有
(5) いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときの所轄警察署との連携
・いじめにより生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切な援助を求める。
(6) 懲戒、出席停止制度の適切な運用
(7) 再発防止のための見守り体制の充実
・事実に応じ、専門機関等と連携し、解消に向けた対応をする。
9 重大事態への対処
・いじめにより生徒等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。(自殺の企図、身体への重大な障害、金品等の重大な被害、精神性疾患の発症等) ・いじめにより相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。(年間30日を目安とする。ただし、日数だけでなく、生徒の状況等、個々のケースを十分把握する) |
(1) 重大事態の調査と報告
① いじめを背景とした重大事態については、学校は以下のことを詳細にかつ速やか に調査し、「いじめ重大事態報告書」にて教育委員会に報告する。
・いじめが行われた期間 ・加害者と被害者の氏名 ・いじめの態様 ・いじめを生んだ背景事情 ・生徒の人間関係 ・学校や教職員の対応等 |
② 報告後、教育委員会から指導を受け、適切に対処する。
(2) 学校主体の調査について
① 事実関係を明確にするための調査(質問票、聴き取り調査)を実施する。
② いじめ防止等対策委員会を開催する。
③ いじめを受けた生徒及び保護者に対する調査結果の情報提供を行う。
④ 市教育委員会へ報告する。
⑤ 被害生徒の心のケアと加害生徒への再発防止指導を実施する。
⑥ いじめ防止等対策委員会の継続事案とし、見守り体制を構築する。
10 いじめ防止基本方針及びいじめ防止等対策委員会の見直し
いじめ防止に対するより実効性の高い取組を実施するために、基本方針の内容及び対策委員会の組織・運営等については随時見直しを図る。
平成26年 4月 策定
平成30年 5月 改訂
令和 4年 5月 改訂
令和 5年 5月 改訂